利用開始や中止、請求先の変更は?
水道の開始
アパート・マンション等に入居する場合、又は一時中止となっている建物の水道を再度開始する場合は、7日前までに「開始」の届出が必要です。
水道の中止
引越しされる場合、又は長期間不在で水道をしばらく使用しない場合は、7日前までに「中止」の届出が必要です。
水道の廃止
将来において水道を使用されない場合は、「給水装置廃止申請書」を7日前までにお届けください。
なお、いったん届出されますとメータを撤去するため、再使用はできませんのでご注意ください。
所有者の変更
売買等により水道の所有者を変更した場合は、「所有者変更届」を3日以内にお届けください。
この場合は新所有者と旧所有者双方の押印が必要です。
市役所、町役場における連絡窓口課
お客様がお住まいの市役所、町役場には水道企業団との連絡を行うために窓口となる課が設けられております。各種届出などの取次ぎ事務を行っておりますのでご利用ください。
- 豊明市役所 都市計画課 下水道係
- 日進市役所 下 水 道 課
- みよし市役所 道路下水道課
- 長久手市役所 下 水 道 課
- 東郷町役場 下 水 道 課
※各種届出などに関するお問い合わせは、営業課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課 電話:0561-38-0030
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