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漏水による料金の減免について

屋内漏水による料金の減免

お客様の敷地内の水道設備(給水装置)は、お客様の責任において管理していただくこととなっておりますので、そこから水漏れがあった場合は、その修繕費や漏水された水に対する水道料金もお客様のご負担となります。ただし、次の条件をすべて満たす場合でお客様からからお届けいただいたときは、ご使用量から漏れたと思われる水量の一部を差し引いて、水道料金を算出することができます。(詳しくは、営業課までお問い合わせください。)

  1. 水漏れの原因がお客様の過失によるものではないこと。
  2. 水漏れの箇所が地中など外から見えないところであること。
  3. 水漏れの箇所の修理が完了していること。

屋内漏水はお客様で確認することができます

2か月に一回、メータの検針に伺い、検針のお知らせを置いてきております。使用水量を確認していただき、今までと比べて水量が急に増えているようであれば漏水の可能性がありますので、メータの点検を行ってください。

漏水の調べ方

家中の蛇口を全部閉めて、トイレも使用しないようにして水道メータのパイロットをしばらく見ていて下さい。パイロットがゆっくりでも回っていればどこかで漏水しています。

  • 漏水場所がわかるとき
    水道工事店へ直接連絡し修理依頼してください。
  • 漏水場所がわからないとき
    財団法人水道サービス協会(0561-38-8181)では漏水調査を行っていますので、直接お問い合わせください。
    漏水場所が指定できましたら、上記のとおり修理をしてください。
    注)修理費及び調査に係る費用は、すべてお客様の負担となります。
    *漏水をそのままにしておくとお客様の負担が大きくなります。屋内漏水を早期に発見するためにも、定期的に水道メータの確認をお願いします。
     

このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団  営業課 電話:0561-38-0030

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