貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう
平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年4月1日から施行になりました。これにより、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、給水条例で明確に定められました。
貯水槽水道とは
水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水がいったん貯水槽(受水槽や高置水槽)を経由した後、建物の利用者に飲用水として供給する施設の総称です。
そして、貯水槽設置者は日常的な管理のほか、水槽の定期清掃を実施し、定期検査を受けることになっています。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により、次のとおり分けられます。
〇簡易専用水道
・ 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
・ 水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条、第56条により、水槽の清掃・検査を1年以内ごとに1回、実施する義務があります。
〇小規模貯水槽水道
・ 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
・ 給水条例に基づいて、貯水槽の管理及び自主検査が責務として定められています。
(水道企業団給水条例第20条の2及び水道企業団給水条例施行規則第34条の2)
※有効容量とは
受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。
高置水槽の容量は有効容量に含みません。
貯水槽水道設置者の義務
◎設置者の管理責任
貯水槽の管理は、その貯水槽の設置者が自ら管理することになっています。
《管理の基準》
(1)貯水槽の清掃
・ 1年に1回以上定期的に受水槽・高置水槽の清掃を行ってください。
・ 水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼して実施するとよいでしょう。
(2)貯水槽の点検
・ 貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないように定期的に点検を行ってください。
・ また、地震、凍結、大雨などあった時も点検を行ってください。
(3)利用者への周知
・ 供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、ただちに給水を停止し、その水が危険であることを利用者に周知するとともに、最寄りの保健所及び水道企業団に知らせてください。
(4)水質の管理
・各家庭の蛇口から出る水に異常を認めたときは、その状況に応じた水質検査を行ってください。

《管理のポイント》
〇日常の管理について
(1)水槽の周辺は清潔に整頓され、汚染の原因とな
るものは置いていませんか。
(2)水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
(3)水槽内に沈殿物や浮遊物などはありませんか。
(4)マンホールの蓋は防水密閉型で鍵がかかってい
ますか。また、痛んでないですか。
(5)オーバーフロー管や通気管の防虫網はついてい
ますか。
(6)給水栓からの水に異常はありませんか。
〇清掃及び水質検査(年1回定期)について
(1)水槽内の沈殿物、壁面などの付着物を除去してください。
(2)清掃が終了したら、貯水槽内の消毒を行ってください。
(3)水質検査を行ってください。
水質検査
〇簡易専用水道
水道法で、1年に1回指定検査機関による水質検査の実施及び保健所への届け出が義務付けられています。
〇小規模貯水槽水道
1年に1回定期的に水質検査(色・濁り・味・におい・残留塩素)を行い(自主検査でもよい)、安全を確認してください。
【残留塩素は、0.1ppm以上あれば大丈夫です】
貯水槽清掃業者・水質検査業者(愛知県知事登録)
愛知県ホームページ内に愛知県知事登録業一覧があります。
〇貯水槽清掃
建築物登録業≫登録営業所一覧≫建築物飲料水貯水槽清掃業
〇水質検査
建築物登録業≫登録営業所一覧≫建築物飲料水水質検査業
