■主な改正点
令和2年12月25日に施行された改正独占禁止法において、「課徴金の算定率が割増になる行為」が拡大されるとともに、条文番号が変更となったため、同条文を引用しているすべての契約約款の改正を行いました。
また、工事請負契約約款において、令和2年10月1日に施行された改正建設業法第26条第3項ただし書に定める監理技術者補佐に関する規定を整備しました。
■改正を行い、ホームページへ掲載した約款
愛知中部水道企業団工事請負契約約款
愛知中部水道企業団土木設計業務等委託契約約款
愛知中部水道企業団業務委託契約約款
愛知中部水道企業団物品購入等契約約款
愛知中部水道企業団業務委託契約款(長期継続契約)
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
kanzaikensaka01@suidou-aichichubu.or.jp
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