■適用時期
令和3年10月1日以降に契約する工事
■主な改正内容
【下請届の廃止】
公共工事(下請契約を締結する場合に限る。)においては、請負者は、入札契約適正化法等に基づき施工体制台帳の写しを発注者へ提出することが義務付けられており、発注者は、施工体制台帳の写しにより下請負の内容が確認できることから、下請負に関する事前の届出の規定を廃止し、特に必要と認める場合に下請負に関する通知を求めることができる旨の規定を整備する。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
kanzaikensaka01@suidou-aichichubu.or.jp
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