既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するためのいわゆるインフレスライド条項(愛知中部水道企業団工事請負約款第26条第6項)を次のとおり適用します。
1.具体的な取扱い
(1)契約締結日が令和4年2月28日以前の工事のうち、令和4年3月1日において工期の始期が到来し、残工期が愛知中部水道企業団と請負者とが協議して定める基準日から2か月以上あるものは、愛知中部水道企業団工事請負契約約款第26条第6項の規定によるものとする(インフレスライド条項)。
(2)契約締結日が令和4年2月28日以前の工事のうち、令和4年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、愛知中部水道企業団工事請負契約約款第26条第6項の規定を準用するものとする(インフレスライド条項の準用)。
2.その他
インフレスライド条項の運用方法等については、管財検査課管財グループへお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
kanzaikensaka01@suidou-aichichubu.or.jp