貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回行うよう、設置者の管理責任が定められています。貯水槽を設けている共同住宅においては、各個検針・各個徴収の特別契約を結び、清掃後、速やかに「貯水槽清掃・点検報告書」により報告をいただくようになっております。
本企業団ではこの報告書に基づいて、貯水槽内の水の入れ替えにかかる水量を清掃水として請求させていただきます。この水量は、貯水槽を清掃するときに一旦水槽内を空にすることにより排水される水量であり、親メータでは計量されますが子メータでは計量されないことから請求させていただいております。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
検針、使用水量およびメータ取替に関すること
電話:[0561-38-0027]
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