○愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年3月27日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 常時勤務を要する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第1号に規定にする会計年度任用の職を占める職員(以下「職員」という。)に支給する給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務の報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、その給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一) (別表第一)

(2) 企業職給料表(二) (別表第二)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第22条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(給料の調整額)

第4条 企業長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して適当でないと認めるときは、その給料月額につき適当な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えてはならない。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類基準となるべき標準的な職務の内容は、企業長が規則で定める。

2 企業長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準にしたがい企業長が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、企業長が規則で定める初任給の基準にしたがい決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、企業長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、企業長が規則で定める日に、同日前において企業長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 次に掲げる職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて企業長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(企業長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長が規則で定めるもの)を超える職員

(2) 企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が規則で定める職員

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、企業長が指定するものについて支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で企業長が規則で定める。

3 第1項に規定する職にあたる職員には、第14条第15条及び第16条の規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第8条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養をうけているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第10条 地域手当は、第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額を超えない範囲内において企業長が規則で定める額とする。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(企業長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(企業長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして企業長が規則で定めるもの

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、通勤している職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第15条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 管理職員特別勤務手当は、第7条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して企業長が規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において企業長が規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において企業長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第20条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、企業長が規則で定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 減額すべき給与額は、その減額すべき給与額をその月の翌月以降の給与から差し引く。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職されたときは、企業長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、企業長が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条の4 第8条及び第9条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第22条 常時勤務を要しない職員については、常時勤務を要する職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第23条 第7条第9条第11条第12条の2第17条及び第17条の2の規定は、地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(60歳超職員の給料月額の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第3号)による改正前の愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条ただし書の規定を適用する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 愛知中部水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和53年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和54年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例は(第6条の改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第7項の企業長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の企業長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして企業長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の企業長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて企業長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の企業長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和55年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(号給の切替え及び決定)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例別表第二に掲げる企業職給料表(二)に掲げる号給(以下「旧号給」という。)を受けていた職員の切替日における号給は、そのものの旧号給に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表

切替給料表 企業職給料表(二)

1等級

2等級

3等級

4等級

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

等級号給

号給

等級号給

号給

等級号給

号給

等級号給

号給

 

1

1―1

1

2―1

1

3―1

1

2

1―2

2

2―2

2

3―2

2

3

1―3

3

2―3

3

3―3

3

4

1―4

4

2―4

4

3―4

4

5

1―5

5

2―5

5

3―5

5

 

6

1―6

6

2―6

6

3―6

6

7

1―7

7

2―7

7

3―7

7

8

1―8

8

2―8

8

3―8

8

9

1―9

9

2―9

9

3―9

9

10

1―10

10

2―10

10

3―10

10

 

11

1―11

11

2―11

11

3―11

11

12

1―12

12

2―12

12

3―12

12

13

1―13

13

2―13

13

3―13

13

14

1―14

14

2―14

14

3―14

14

15

1―15

15

2―15

15

3―15

15

 

16

1―16

16

2―16

16

3―16

16

17

1―17

17

2―17

17

3―17

17

18

1―18

18

2―18

18

3―18

18

19

1―19

19

2―19

19

3―19

19

20

1―20

20

2―20

20

3―20

20

 

21

1―21

21

2―21

21

3―21

21

22

1―22

22

2―22

22

3―22

22

23

1―23

23

2―23

23

3―23

23

24

1―24

24

2―24

24

3―24

24

25

1―25

25

2―25

25

3―25

25

 

26

 

 

 

 

3―26

26

27

 

 

 

 

3―27

27

 

 

 

 

 

3―28

28

 

 

 

 

 

3―29

29

(昭和58年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の規定は、昭和57年10月1日から適用する。ただし、別表第一の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

(号給の切替え及び決定)

2 昭和58年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例別表第一に掲げる企業職給料表(一)に掲げる号給(以下「旧号給」という。)を受けていた職員の切替日における号給は、そのものの旧号給に対応する附則別表の切替え表に定める号給とする。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

附則別表

切替給料表 企業職給料表(一)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

等級号給

号給

等級号給

号給

等級号給

号給

等級号給

号給

等級号給

号給

等級号給

号給

 

 

 

 

 

 

3―1

1

4―1

1

 

 

2

1―2

2

2―2

2

3―2

2

4―2

2

5―2

2

3

1―3

3

2―3

3

3―3

3

4―3

3

5―3

3

4

1―4

4

2―4

4

3―4

4

4―4

4

5―4

4

5

1―5

5

2―5

5

3―5

5

4―5

5

5―5

5

6

1―6

6

2―6

6

3―6

6

4―6

6

5―6

6

7

1―7

7

2―7

7

3―7

7

4―7

7

5―7

7

8

1―8

8

2―8

8

3―8

8

4―8

8

5―8

8

9

1―9

9

2―9

9

3―9

9

4―9

9

5―9

9

10

1―10

10

2―10

10

3―10

10

4―10

10

5―10

10

11

1―11

11

2―11

11

3―11

11

4―11

11

5―11

11

12

1―12

12

2―12

12

3―12

12

4―12

12

5―12

12

13

1―13

13

2―13

13

3―13

13

4―13

13

5―13

13

14

1―14

14

2―14

14

3―14

14

4―14

14

5―14

14

15

1―15

15

2―15

15

3―15

15

4―15

15

5―15

15

16

1―16

16

2―16

16

3―16

16

4―16

16

5―16

16

17

1―17

17

2―17

17

3―17

17

4―17

17

 

17

18

1―18

18

2―18

18

3―18

18

4―18

18

 

 

19

1―19

19

2―19

19

3―19

19

4―19

19

 

 

20

1―20

20

2―20

20

3―20

20

 

 

 

 

 

1―21

21

2―21

21

3―21

21

 

 

 

 

 

1―22

22

2―22

22

3―22

22

 

 

 

 

 

 

 

2―23

23

3―23

23

 

 

 

 

 

 

 

2―24

24

3―24

24

 

 

 

 

 

 

 

2―25

25

 

 

 

 

 

 

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号で昭和59年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、企業長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

附則別表第一 職務の級への切替表(附則第2項関係)

1 企業職給料表(一)の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

2 企業職給料表(二)の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第二 号給の切替表(附則第3項関係)

1 企業職(一)の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

4

1

6

5

6

6

5

3

5

3

5

2

7

6

7

7

6

4

6

4

6

3

8

7

8

8

7

5

7

5

7

4

9

8

9

9

8

6

8

6

8

5

10

9

10

10

9

7

9

7

9

6

11

10

11

11

10

8

10

8

10

6

12

11

12

12

11

9

11

9

11

7

13

12

13

13

12

10

12

10

12

8

14

13

14

14

13

11

13

11

13

9

15

14

15

15

14

12

14

12

14

10

16

15

16

16

15

13

15

13

15

10

17

16

17

17

16

14

16

14

16

11

18

 

18

18

17

15

17

15

17

11

19

 

19

19

18

16

18

16

18

12

20

 

 

20

19

16

19

17

19

12

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

2 企業職(二)の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

4等級

3等級

1級

1

1

1

1

1

 

1

2

2

2

1

2

 

2

3

3

3

1

3

 

3

4

4

4

1

4

 

4

5

5

5

2

5

1

5

6

6

6

3

6

2

6

7

7

7

4

7

3

7

8

8

8

5

8

4

8

9

9

9

6

9

5

9

10

10

10

7

10

6

10

11

11

11

8

11

7

11

12

12

12

9

12

8

12

13

13

13

10

13

9

13

14

14

14

11

14

10

14

15

15

15

12

15

11

15

16

16

16

13

16

12

16

17

17

17

14

17

13

17

18

18

18

15

18

14

18

19

19

19

16

19

14

18

20

20

20

17

20

15

19

21

21

21

18

21

15

19

22

22

22

19

22

16

20

23

23

23

20

23

17

21

24

24

24

20

24

17

21

25

25

25

21

25

18

22

26

 

26

22

26

19

23

27

 

27

22

27

19

23

28

 

28

23

28

20

24

 

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(附則第2項の規定による指定が行われる職員についての給料の支給対象となる正規の勤務時間等)

5 附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する前項の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「愛知中部水道企業団職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年愛知中部水道企業団条例第15号)附則第2項」とする。

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成3年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第17条の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成6年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成9年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成10年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成11年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(同条中第21条の2及び第21条の3の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成10年愛知中部水道企業団条例第3号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、企業長の定める職員、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第18条の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

6 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、企業長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に掲げる号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第3号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第4条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と愛知中部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛知中部水道企業団条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知中部水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 愛知中部水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

16 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

企業職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

企業職給料表(二)

4級

3級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

6

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

7

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

8

1

1

12月以上

17

41

21

17

9

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

9

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

10

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

11

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

12

1

1

12月以上

21

45

25

21

13

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

13

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

14

1

1

6月以上9月未満

23

47

27

23

15

1

1

9月以上12月未満

24

48

28

24

16

1

1

12月以上

25

49

29

25

17

1

1

8

3月未満

25

49

29

25

17

1

1

3月以上6月未満

26

50

30

26

18

1

1

6月以上9月未満

27

51

31

27

19

1

1

9月以上12月未満

28

52

32

28

20

1

1

12月以上

29

53

33

29

21

1

1

9

3月未満

29

53

33

29

21

1

1

3月以上6月未満

29

54

34

30

22

2

1

6月以上9月未満

30

55

35

31

23

3

1

9月以上12月未満

30

56

36

32

24

4

1

12月以上

31

57

37

33

25

5

1

10

3月未満

31

57

37

33

25

5

1

3月以上6月未満

31

58

38

34

26

6

1

6月以上9月未満

32

59

39

35

27

7

1

9月以上12月未満

32

60

40

36

28

8

1

12月以上

33

61

41

37

29

9

1

11

3月未満

33

61

41

37

29

9

1

3月以上6月未満

33

62

42

38

30

10

2

6月以上9月未満

33

63

43

39

31

11

3

9月以上12月未満

34

64

44

40

32

12

4

12月以上

34

65

45

41

33

13

5

12

3月未満

34

65

45

41

33

13

5

3月以上6月未満

34

66

46

42

34

14

6

6月以上9月未満

35

67

47

43

35

15

7

9月以上12月未満

35

68

48

44

36

16

8

12月以上

35

69

49

45

37

17

9

13

3月未満

35

69

49

45

37

17

9

3月以上6月未満

36

70

50

46

38

18

10

6月以上9月未満

36

71

51

47

39

19

11

9月以上12月未満

36

72

52

48

40

20

12

12月以上

37

73

53

49

41

21

13

14

3月未満

37

73

53

49

41

21

13

3月以上6月未満

37

74

54

49

42

22

13

6月以上9月未満

37

75

55

50

43

23

13

9月以上12月未満

37

76

56

50

44

24

13

12月以上

38

77

57

51

45

25

14

15

3月未満

38

77

57

51

45

25

14

3月以上6月未満

38

78

58

51

45

25

14

6月以上9月未満

38

79

59

52

45

26

14

9月以上12月未満

38

80

60

52

46

26

14

12月以上

39

81

61

53

46

27

15

16

3月未満

39

81

61

53

46

27

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

46

27

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

47

28

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

47

28

 

12月以上

40

85

65

57

47

29

 

17

3月未満

 

85

65

57

47

29

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

48

29

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

48

30

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

48

30

 

12月以上

 

89

69

59

49

31

 

18

3月未満

 

89

69

59

49

31

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

49

31

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

49

32

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

50

32

 

12月以上

 

93

73

61

50

33

 

19

3月未満

 

93

73

61

50

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

50

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

51

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

51

 

 

12月以上

 

93

77

62

51

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

51

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

52

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

52

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

52

 

 

12月以上

 

 

81

63

53

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

53

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

53

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

53

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

53

 

 

12月以上

 

 

85

65

54

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

54

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

54

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

54

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

54

 

 

12月以上

 

 

89

67

55

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

55

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

55

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

55

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

55

 

 

12月以上

 

 

93

69

56

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

56

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

56

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

56

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

56

 

 

12月以上

 

 

97

73

57

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

57

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

57

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

58

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

58

 

 

12月以上

 

 

101

75

59

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

59

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

59

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

60

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

60

 

 

12月以上

 

 

105

77

61

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 企業職給料表(一)の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

2

6月以上9月未満

11

3

9月以上12月未満

12

4

12月以上

13

5

6

3月未満

13

5

3月以上6月未満

14

6

6月以上9月未満

15

7

9月以上12月未満

16

8

12月以上

17

9

7

3月未満

17

9

3月以上6月未満

18

10

6月以上9月未満

19

11

9月以上12月未満

20

12

12月以上

21

13

8

3月未満

21

13

3月以上6月未満

22

14

6月以上9月未満

23

15

9月以上12月未満

24

16

12月以上

25

17

9

3月未満

25

17

3月以上6月未満

26

18

6月以上9月未満

27

19

9月以上12月未満

28

20

12月以上

29

21

10

3月未満

29

21

3月以上6月未満

30

22

6月以上9月未満

31

23

9月以上12月未満

32

24

12月以上

33

25

11

3月未満

33

25

3月以上6月未満

34

26

6月以上9月未満

35

27

9月以上12月未満

36

28

12月以上

37

29

12

3月未満

37

29

3月以上6月未満

38

30

6月以上9月未満

39

31

9月以上12月未満

40

32

12月以上

41

33

13

3月未満

41

33

3月以上6月未満

42

34

6月以上9月未満

43

35

9月以上12月未満

44

36

12月以上

45

37

14

3月未満

45

37

3月以上6月未満

46

38

6月以上9月未満

47

39

9月以上12月未満

48

40

12月以上

49

41

15

3月未満

49

41

3月以上6月未満

50

42

6月以上9月未満

51

43

9月以上12月未満

52

44

12月以上

53

45

16

3月未満

53

45

3月以上6月未満

54

46

6月以上9月未満

55

47

9月以上12月未満

56

48

12月以上

57

49

17

3月未満

57

49

3月以上6月未満

58

50

6月以上9月未満

59

51

9月以上12月未満

60

52

12月以上

61

53

18

3月未満

61

53

3月以上6月未満

62

54

6月以上9月未満

63

55

9月以上12月未満

64

56

12月以上

65

57

19

3月未満

65

57

3月以上6月未満

66

58

6月以上9月未満

67

59

9月以上12月未満

68

60

12月以上

69

61

20

3月未満

69

61

3月以上6月未満

70

62

6月以上9月未満

71

63

9月以上12月未満

72

64

12月以上

73

65

21

3月未満

73

65

3月以上6月未満

74

66

6月以上9月未満

75

67

9月以上12月未満

76

68

12月以上

77

69

22

3月未満

77

69

3月以上6月未満

78

70

6月以上9月未満

79

71

9月以上12月未満

80

72

12月以上

81

73

23

3月未満

81

73

3月以上6月未満

82

74

6月以上9月未満

83

75

9月以上12月未満

84

76

12月以上

85

77

24

3月未満

85

77

3月以上6月未満

86

78

6月以上9月未満

87

79

9月以上12月未満

88

80

12月以上

89

81

ロ 企業職給料表(一)の7級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

5

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

6

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

2

6月以上9月未満

11

3

9月以上12月未満

12

4

12月以上

13

5

7

3月未満

13

5

3月以上6月未満

14

6

6月以上9月未満

15

7

9月以上12月未満

16

8

12月以上

17

9

8

3月未満

17

9

3月以上6月未満

18

10

6月以上9月未満

19

11

9月以上12月未満

20

12

12月以上

21

13

9

3月未満

21

13

3月以上6月未満

22

14

6月以上9月未満

23

15

9月以上12月未満

24

16

12月以上

25

17

10

3月未満

25

17

3月以上6月未満

26

18

6月以上9月未満

27

19

9月以上12月未満

28

20

12月以上

29

21

11

3月未満

29

21

3月以上6月未満

30

22

6月以上9月未満

31

23

9月以上12月未満

32

24

12月以上

33

25

12

3月未満

33

25

3月以上6月未満

34

26

6月以上9月未満

35

27

9月以上12月未満

36

28

12月以上

37

29

13

3月未満

37

29

3月以上6月未満

38

30

6月以上9月未満

39

31

9月以上12月未満

40

32

12月以上

41

33

14

3月未満

41

33

3月以上6月未満

42

34

6月以上9月未満

43

35

9月以上12月未満

44

36

12月以上

45

37

15

3月未満

45

37

3月以上6月未満

46

38

6月以上9月未満

47

39

9月以上12月未満

48

40

12月以上

49

41

16

3月未満

49

41

3月以上6月未満

50

41

6月以上9月未満

51

42

9月以上12月未満

52

42

12月以上

53

43

17

3月未満

53

43

3月以上6月未満

54

43

6月以上9月未満

55

44

9月以上12月未満

56

44

12月以上

57

45

18

3月未満

57

45

3月以上6月未満

58

45

6月以上9月未満

59

46

9月以上12月未満

60

46

12月以上

61

47

19

3月未満

61

47

3月以上6月未満

62

47

6月以上9月未満

63

48

9月以上12月未満

64

48

12月以上

65

49

20

3月未満

65

49

3月以上6月未満

66

49

6月以上9月未満

67

50

9月以上12月未満

68

50

12月以上

69

51

21

3月未満

69

51

3月以上6月未満

70

51

6月以上9月未満

71

52

9月以上12月未満

72

52

12月以上

73

53

22

3月未満

73

53

3月以上6月未満

74

54

6月以上9月未満

75

55

9月以上12月未満

76

56

12月以上

77

57

ハ 企業職給料表(一)の8級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

2

6月以上9月未満

15

3

9月以上12月未満

16

4

12月以上

17

5

9

3月未満

17

5

3月以上6月未満

18

6

6月以上9月未満

19

7

9月以上12月未満

20

8

12月以上

21

9

10

3月未満

21

9

3月以上6月未満

22

10

6月以上9月未満

23

11

9月以上12月未満

24

12

12月以上

25

13

11

3月未満

25

13

3月以上6月未満

26

14

6月以上9月未満

27

15

9月以上12月未満

28

16

12月以上

29

17

12

3月未満

29

17

3月以上6月未満

30

18

6月以上9月未満

31

19

9月以上12月未満

32

20

12月以上

33

21

13

3月未満

33

21

3月以上6月未満

34

21

6月以上9月未満

35

22

9月以上12月未満

36

22

12月以上

37

23

14

3月未満

37

23

3月以上6月未満

38

23

6月以上9月未満

39

24

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

15

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

25

6月以上9月未満

43

26

9月以上12月未満

44

26

12月以上

45

27

16

3月未満

45

27

3月以上6月未満

46

27

6月以上9月未満

47

28

9月以上12月未満

48

28

12月以上

49

29

17

3月未満

49

29

3月以上6月未満

50

29

6月以上9月未満

51

29

9月以上12月未満

52

30

12月以上

53

30

18

3月未満

53

30

3月以上6月未満

54

30

6月以上9月未満

55

31

9月以上12月未満

56

31

12月以上

57

31

19

3月未満

57

31

3月以上6月未満

58

32

6月以上9月未満

59

32

9月以上12月未満

60

32

12月以上

61

33

20

3月未満

61

33

3月以上6月未満

62

33

6月以上9月未満

63

34

9月以上12月未満

64

34

12月以上

65

35

21

3月未満

65

35

3月以上6月未満

66

35

6月以上9月未満

67

36

9月以上12月未満

68

36

12月以上

69

37

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

2 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与に関する規則」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与に関する規則第2条の2第1項に規定する再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が給与に関する規則附則第5項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項、同条第4項及び同条第5項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 別表第1及び別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第1項ただし書の規定は適用しない。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(第6条に係る経過措置)

第5条 この条例の規定による改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第2項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第6条 新給与条例第8条、第9条及び第12条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 前条及び前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は企業長が規則で定める。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び企業長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

切替給料表 企業職給料表(一)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

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93







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109







切替給料表 企業職給料表(二)

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

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96

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86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

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123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

別表第一(第3条関係)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。

別表第二(第3条関係)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

備考 この表は、業務員、用務員及びこれらに準ずる職務に従事する職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。

愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年3月27日 条例第12号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第6章
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第12号
昭和50年12月24日 条例第17号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第6号
昭和52年12月27日 条例第4号
昭和53年12月27日 条例第7号
昭和54年12月27日 条例第3号
昭和55年12月27日 条例第2号
昭和57年3月1日 条例第1号
昭和58年1月4日 条例第3号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和59年12月26日 条例第4号
昭和61年1月7日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和61年12月25日 条例第11号
昭和62年12月25日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第1号
昭和63年12月27日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第5号
平成元年12月28日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第1号
平成2年12月27日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第5号
平成5年12月27日 条例第3号
平成6年12月27日 条例第6号
平成7年12月28日 条例第3号
平成8年3月8日 条例第1号
平成8年3月8日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第7号
平成9年12月26日 条例第5号
平成10年12月25日 条例第3号
平成11年12月21日 条例第3号
平成13年3月8日 条例第4号
平成13年12月28日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第4号
平成16年3月9日 条例第1号
平成17年11月25日 条例第2号
平成18年3月8日 条例第2号
平成19年3月8日 条例第2号
平成19年12月26日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第6号
平成21年12月1日 条例第4号
平成22年7月28日 条例第1号
平成22年12月1日 条例第3号
平成23年12月1日 条例第1号
平成26年3月17日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第5号
平成27年3月10日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第7号
平成30年3月7日 条例第3号
平成30年12月27日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第4号
令和2年2月20日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第4号
令和5年12月26日 条例第7号
令和6年3月6日 条例第1号
令和6年12月26日 条例第4号
令和7年3月7日 条例第3号
令和7年12月25日 条例第6号