愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2019年06月20日 00時00分
最終更新: 2019年08月20日 00時00分

情報公開制度Q&A

Q1.どんな情報が請求できますか?

A.文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している次の情報です。

※平成14年4月1日以降に作成または取得したもの
なお、平成14年3月31日以前の情報についても、できるかぎり提供するよう努めます。

Q2.請求した情報はすべて公開されるのですか?

A.情報公開制度では、企業団が保有している情報は原則として公開します。しかし、次の情報については、例外的に公開できません。

  • 法令秘情報
    法令や条例、法的拘束力のある国の指示等で非公開とされている情報
  • 個人に関する情報
    特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  • 法人等に関する情報
    法人その他の団体による事業活動の利益を害するおそれがある情報
  • 公共の安全に対する情報
    公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  • 意思形成過程に関する情報
    企業団、国等の機関の審議、検討、協議に不当に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 事務作業の執行に支障を生じる情報
    企業団、国等の機関の監査、契約、調査研究などの事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある
    情報

Q3.費用はかかりますか?

A.視聴、閲覧は無料ですが、複写代や郵送料などを負担していただきます。

  • 文書、図画、マイクロフィルムおよび電磁的記録を用紙に複写したもの
    例)単色刷りA3判まで・・・1枚10円
      多色刷りA3判まで・・・1枚80円
      単色刷りA3判を超えるもの・・・1枚100円

Q4.どうやって請求するのですか?

A.請求は、行政文書開示請求書の様式に必要事項を記入の上、総務課の情報公開窓口へ提出または郵送して下さい。なお、口頭や電話、FAX、電子メールによる請求はできません。

Q5.決定に不服があるときには?

A.開示の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、学識経験者などからなる愛知中部水道企業団情報公開審査会で審議を行い、企業団はその審議結果を尊重し再決定します。

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 総務課
 電話:[0561-38-0036]
 soumuka01@suidou-aichichubu.or.jp