愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2019年06月20日 00時00分
最終更新: 2019年08月20日 00時00分

個人情報保護条例の主な内容

愛知中部水道企業団では、実施機関が保有する個人情報の取扱いについてルールを定め、本人の個人情報に限り、開示、訂正等の請求をすることができる権利を明らかにし、水道行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、平成15年4月1日から個人情報保護条例を施行しています。

個人情報とは

個人に関する情報で、氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。また、氏名等の記載がなくても、他の情報と組み合わせることによって特定の個人が識別される情報も含みます。

この制度を実施している機関

企業長、監査委員及び議会の3機関です。

実施機関の義務

  • 保有の制限(要配慮個人情報の保有の禁止思想)
  • 適正な取得
  • 利用目的の明示
  • 安全性、正確性の確保
  • 利用及び提供の制限
  • 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置の要求
  • オンライン結合の制限
  • 個人情報取扱事務登録簿の作成
  • 情報開示、訂正、停止
  • 開示請求に伴う情報提供、苦情処理
  • 施行状況の公表

この制度の対象となる個人情報

実施機関が保有する行政文書(電磁的記録を含む。)に記載されている個人情報が対象となります。

請求の種類

  • 開示の請求・・・実施機関が保有する行政文書に記録された自分の個人情報について、開示を請求することができます。
  • 訂正請求・・・開示を受けた自分の個人情報について事実と異なっていると思われるときに、訂正を請求することができます。
  • 利用停止請求・・・開示を受けた自分の個人情報について、実施機関が適法に取得していないとき、事務に必要な範囲を超えて保有しているとき、不当に利用目的以外の目的で利用され、又は提供されているときに、利用や提供の停止等を請求することができます。

開示、訂正、利用停止請求のできる人

保有個人情報の本人です。未成年者又は成年被後見人の法廷代理人も請求することができます。

開示請求の方法

個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課の情報公開窓口に提出または郵送して下さい。請求の際には、運転免許証、パスポートなど個人情報の本人であることを証明する書類が必要です。なお、口頭や電話、FAX、電子メールによる請求はできません。

個人情報開示の費用

  • 手数料・・・無料
  • 閲覧、視聴・・・無料
  • 写しの交付・・・有料
    ※A3判まで1面につき 白黒10円 カラー80円、A3を超える1面につき 白黒100円
    ※郵送を希望する場合は郵送料実費(切手)が必要です。

開示・不開示などの決定

原則として請求書が到着した日から15日以内を期限とし、開示するか否かを文書で通知します。
※事務処理上の都合により、期限を最大で30日延長する場合があります。

開示できない情報

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
  • 第三者の個人情報
  • 法人等で権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報
  • 個人の評価、診断、選考、指導などに関する情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 審議、検討、調査研究などに関する情報
  • 事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 法令等で開示することができないと定められている情報

不服申し立てをする場合

開示の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、学識経験者などからなる愛知中部水道企業団個人情報保護審議会で審議を行ない、企業団はその審議結果を尊重し再決定します。

罰則

職員等による個人情報の不正な提供や収集については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、偽りその他不正な手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料が科せられます。

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 総務課
 電話:[0561-38-0036]
 soumuka01@suidou-aichichubu.or.jp