個人情報保護制度とは、実施機関が保有する個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、本人の情報を開示したり、訂正したりする権利等を保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
愛知中部水道企業団では、平成15年4月1日から愛知中部水道企業団個人情報保護条例を施行し制度を運用してきましたが、令和5年4月1日からは、愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例を制定し、個人情報の保護に関する法律が定める全国共通のルールに基づき運用しています。
個人に関する情報で、氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、氏名等の記載がなくても、他の情報と組み合わせることによって特定の個人が識別される情報も含みます。
企業長及び監査委員の2機関です。
なお、議会については、愛知中部水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例により制度を実施しています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む集合物であって、一定の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報の保護に関する法律において、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられていることから、愛知中部水道企業団では個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
所属 | 個人情報ファイル名 |
経営企画課 | 財務会計システム |
営業課 | |
給水課 | 水道料金システム(給水受付事務) |
配水課 | 図面管理システム(マッピングシステム) |
実施機関が保有する行政文書(電磁的記録を含む。)に記載されている個人情報が対象となります。
保有個人情報の本人です。未成年者又は成年被後見人の法廷代理人又は委任による代理人は本人に代わって開示請求することができます。
個人情報開示請求書等に必要事項を記入のうえ、総務課の情報公開窓口に提出又は郵送して下さい。請求の際には、運転免許証、個人番号カード、旅券など個人情報の本人であることを証明する書類の提出(提示)が必要です。なお、口頭や電話、FAX、電子メールによる請求は、本人確認が必要なことから認められません。
原則として請求書が到着した日から15日以内を期限とし、開示するか否かを文書で通知します。
※事務処理上の都合により、期限を最大で30日延長する場合があります。
開示の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、学識経験者等からなる愛知中部水道企業団個人情報保護審議会で審議を行い、愛知中部水道企業団はその審議結果を尊重し再決定します。
職員等による個人情報の不正な提供や収集については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、偽りその他不正な手段により、個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料が科せられます。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。