愛知中部水道企業団では、実施機関が保有する個人情報の取扱いについてルールを定め、本人の個人情報に限り、開示、訂正等の請求をすることができる権利を明らかにし、水道行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、平成15年4月1日から個人情報保護条例を施行しています。
個人に関する情報で、氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。また、氏名等の記載がなくても、他の情報と組み合わせることによって特定の個人が識別される情報も含みます。
企業長、監査委員及び議会の3機関です。
実施機関が保有する行政文書(電磁的記録を含む。)に記載されている個人情報が対象となります。
保有個人情報の本人です。未成年者又は成年被後見人の法廷代理人も請求することができます。
個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課の情報公開窓口に提出または郵送して下さい。請求の際には、運転免許証、パスポートなど個人情報の本人であることを証明する書類が必要です。なお、口頭や電話、FAX、電子メールによる請求はできません。
原則として請求書が到着した日から15日以内を期限とし、開示するか否かを文書で通知します。
※事務処理上の都合により、期限を最大で30日延長する場合があります。
開示の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、学識経験者などからなる愛知中部水道企業団個人情報保護審議会で審議を行ない、企業団はその審議結果を尊重し再決定します。
職員等による個人情報の不正な提供や収集については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、偽りその他不正な手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料が科せられます。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
soumuka01@suidou-aichichubu.or.jp