愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2020年04月01日 00時00分
最終更新: 2024年04月01日 00時00分

使用開始や中止、各種変更手続きは?

水道使用の開始・中止

お申込み方法

開始・中止のお申込みは、インターネットまたはお電話で受付けております。

・インターネット受付をご希望の場合

 以下のリンクをご確認ください。

 ➝ インターネットからの開始・中止のお申し込み

・お電話での受付をご希望の場合

電話番号:0561-37-0141(受付専用ダイヤル)

受付時間:平 日 8時30分から18時30分まで

     土曜日 8時30分から17時15分まで

休  日:日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)

 

 

受付イメージ図

水道の開始

賃貸のアパート・マンション等に入居する場合や、一時中止となっている建物の水道を再度開始する場合は、7日前までに「開始」の届出が必要です。

水道の中止

引越しされる場合や長期間不在で水道をしばらく使用しない場合は、7日前までに「中止」の届出が必要です。

なお、中止の届出をされると水道料金はかかりません。

給水区域内(豊明市、日進市、みよし市、長久手市、東郷町)で転居される場合の口座振替手続きについて

・同一口座で引き続き口座振替を希望される場合

 水道の使用中止、開始のご連絡の際、口座振替継続をお申し出ください。手続き不要で転居先も口座振替となります。

・これまでと別の口座で口座振替を希望される場合

 お手数ですが、お客さまでの手続きが必要となります。以下のリンクをご確認ください。

 → 水道料金のお支払い方法(口座振替によるお支払い)

使用者氏名、請求先、電話番号、支払い方法等の変更

お届け出内容の変更をご希望の場合は、以下の連絡先へご連絡ください。

受付専用ダイヤル

電話番号:0561-37-0141

受付時間:平 日 8時30分から18時30分まで

     土曜日 8時30分から17時15分まで

休  日:日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)

所有者の変更

売買等により水道の所有者を変更した場合は、3日以内に「給水装置所有者変更届」の届出が必要です。

※原則、新所有者と旧所有者双方の印鑑が必要です。

→ ダウンロード:水道料金・使用等に関する様式

水道の廃止

将来において水道を使用されない場合は、1か月前までに「給水装置廃止届」の届出が必要です。

(届出用紙は給水課窓口及び郵送でお渡しします。)

廃止する際には、宅地内工事や公道工事等を伴う場合がありますので、詳しくは給水課(0561-38-0035)までご相談ください。

なお、メータを撤去するため、いったん届出されますと再使用はできませんのでご注意ください。

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※水道の開始・中止など各種届出に関することや、水道料金のお支払いに関することは、使用開始・中止受付専用ダイヤル(0561-37-0141)までお電話ください。

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
 使用開始・中止、水道料金および名義変更に関すること
 電話:[0561-37-0141]
 eigyouka01@suidou-aichichubu.or.jp

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