賃貸のアパート・マンション等に入居する場合または一時中止となっている建物の水道を再度開始する場合は、7日前までに「開始」の届出が必要です。
また、インターネットからでも開始・中止・変更のお申し込みが可能です。以下のリンクからご利用ください。
引越しされる場合または長期間不在で水道をしばらく使用しない場合は、7日前までに「中止」の届出が必要です。
なお、中止の届出をされると水道料金はかかりません。
水道料金等の請求先(送付先)の変更をご希望の場合は、電話でご連絡ください。
使用開始・中止受付専用ダイヤル
電話:0561-37-0141(受付時間 平日8:30~17:15 土曜日8:30~17:15)
•同一口座で引き続き口座振替を希望される場合
水道の使用中止、開始のご連絡の際、口座振替継続をお申し出ください。手続き不要で、転居先も口座振替となります。
•これまでと別の口座で口座振替を希望される場合
お手数ですが、お客さまでの手続きが必要となります。→ 水道料金のお支払い方法へ
将来において水道を使用されない場合は、7日前までに「給水装置廃止届」の届出が必要です。
なお、メータを撤去するため、いったん届出されますと再使用はできませんのでご注意ください。
売買等により水道の所有者を変更した場合は、3日以内に「給水装置所有者変更届」の届出が必要です。
この場合は、新所有者と旧所有者双方の印鑑が必要です。
お客さまがお住まいの市役所、町役場には、愛知中部水道企業団との連絡を行うために窓口となる課が設けられています。
各種届出などの取次ぎ事務を行っていますので、ご利用ください。
•豊明市役所 下水道課 0562-92-1126
https://www.city.toyoake.lg.jp/1048.htm
•日進市役所 下水道課 0561-73-2343
http://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/sumai/jougesuido/gesuido/index.html
•みよし市役所 下水道課 0561-32-8022
https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/doboku/index.html
•長久手市役所 下水道課(長久手浄化センター内)
0561-56-0624
http://www.city.nagakute.lg.jp/gesui/ct_gesuidou.html
•東郷町役場 下水道課 0561-56-0749
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/machi/jougesuidou/gesuidou/index.html
![]() | ※水道の開始・中止など各種届出に関することや、水道料金のお支払いに関することは、使用開始・中止受付専用ダイヤル(0561-37-0141)までお電話ください。 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
使用開始・中止、水道料金および名義変更に関すること
電話:[0561-37-0141]
eigyouka01@suidou-aichichubu.or.jp
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