平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年4月1日から施行されました。これにより、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、給水条例で明確に定められました。
本企業団では、貯水槽の水を安全で衛生的にご利用いただくため、簡易専用水道においては、1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽の清掃、点検及び管理の状況に関する検査の実施を、小規模貯水槽水道においては、1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽の清掃、点検及び水質検査の実施をお願いしております。
設置者は、受水槽・高置水槽の清掃や水質検査等を実施した後は、下記の「貯水槽(受水槽・高置水槽)清掃点検報告書」に記入の上、愛知中部水道企業団給水課までメール、FAXまたは郵送でご連絡をお願いします。
<送付先>
愛知中部水道企業団 給水課
〒470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字北蚊谷212
mail kyusuika01@suidou-aichichubu.or.jp
FAX 0561-38-1427
水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水がいったん貯水槽(受水槽や高置水槽)を経由した後、建物の利用者に飲用水として供給する施設の総称です。
貯水槽の管理に関するご案内:貯水槽水道設置者の皆さまへ
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により、次のとおり分けられます。
〇簡易専用水道
・受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
・水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条、第56条により、水槽の清掃・検査を1年以内ごとに1回、実施する義務があります。
〇小規模貯水槽水道
・受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
・給水条例に基づいて、貯水槽の管理及び自主検査が責務として定められています。
(愛知中部水道企業団給水条例第20条の3及び愛知中部水道企業団給水条例施行規則第34条の2)
※有効容量とは
受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。
高置水槽の容量は有効容量に含みません。
※法定検査について
簡易専用水道は、水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の管理についての検査を、厚生労働省に登録を受けた簡易専用水道検査機関において1年以内ごとに1回受けなければなりません。
また、小規模貯水槽水道についても同様に、この検査を受けることをおすすめします。
◎設置者の管理責任
貯水槽の管理は、その貯水槽の設置者が自らの責任において適正な管理を行うこととなっています。
《管理の基準》
望ましい管理基準については、愛知県及び企業団関係市が定めた、「建築物における給水施設の維持管理要領」で管理基準が示されていますので、日々の管理・点検の項目と頻度等をご参照ください。
参照:建築物における給水施設の維持管理要領
(1)貯水槽の清掃
・1年に1回以上定期的に受水槽・高置水槽の清掃を行ってください。
・水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼して実施するとよいでしょう。
(2)貯水槽の点検
・貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないように定期的に点検を行ってください。
・また、地震・凍結・大雨などがあった時も点検を行ってください。
(3)利用者への周知
・供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、ただちに給水を停止し、その水が危険であることを利用者に周知するとともに、最寄りの保健所および愛知中部水道企業団にお知らせください。
(4)水質の管理
・給水栓での日々の検査(水の色・にごり・におい・味)のほか、週1回以上残留塩素を測定することが望ましいです。また、水に異常を認めたときは、その状況に応じた水質検査を行ってください。
(5)書類の整理保存
・貯水槽の状態や給水栓での水質検査の記録、清掃検査記録や配管図等の整理保管をしましょう。
《管理のポイント》
〇日常の管理について
(1)水槽の周辺は清潔に整頓され、汚染の原因となるものは置いていませんか。
(2)水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
(3)水槽内に沈殿物や浮遊物などはありませんか。
(4)マンホールの蓋は防水密閉型で鍵がかかっていますか。また、防水パッキンは痛んでいませんか。
(5)オーバーフロー管や通気管に防虫網はついていますか。また、傷んでいませんか。
(6)給水栓からの水に異常はありませんか。
〇清掃および管理状況の検査(年1回定期)について
(1)水槽内の沈殿物、壁面などの付着物を除去してください。
(2)清掃が終了したら、貯水槽内の消毒を行ってください。
(3)水質検査を行ってください。(水の色・にごり・におい・味・残留塩素の測定)
(4)貯水槽の管理状況の検査を1年以内に1回行ってください。
※清掃の技術的基準等
厚生労働省告示第119号、建築物環境衛生維持管理要領(健発第0125001号)を参照ください。
※貯水槽の管理に係る検査の方法等
厚生労働省告示第262号を参照ください。
水槽を設けている共同住宅においては、「各個検針・各個徴収に関する特別契約書第8条」に基づき、親メータの使用水量が各居住者の子メータの合計使用水量の1.1倍を超えた場合、1.1倍を超えた水量を差水量として請求させていただきます。
愛知県のホームページ内に愛知県知事登録業一覧があります。
〇建築物飲料水貯水槽清掃業
厚生労働省のホームページ内に簡易専用水道検査機関登録簿があります。
〇簡易専用水道検査機関
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 給水課
電話:[0561-38-0035]
kyusuika01@suidou-aichichubu.or.jp
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