水道法及び愛知中部水道企業団給水条例の一部改正に伴い、愛知中部水道企業団給水装置工事設計・施行基準が一部改正され、令和元年10月1日より施行されます。
【主な内容】
(1) 水道施設整備分担金に関する項目の削除
(2) 設計審査手数料、現場確認料の改正
(3) 水道法施行令の一部改正に伴う、条番号の改正
(4) 水道施設整備分担金に関する項目の削除に伴う、様式第1号の変更
※詳細については、下記のリンク内「0.令和元年10月1日改正分 新旧対照表」をご覧ください。
※様式第1号の移行期間は、令和2年3月31日までです。令和2年4月1日以降は必ず新様式をご使用ください。
※一部改正となる愛知中部水道企業団給水装置工事設計・施行基準については、10月1日以降にホームページ(「給水装置工事設計・施行基準」)に掲載いたします。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 給水課
電話:[0561-38-0035]
[email protected]
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