愛知中部水道企業団では、工事現場における熱中症対策を強化するため、下記のとおり実施します。
愛知中部水道企業団が発注する工事において、「体制整備」「手順作成」「施工計画書への記載」「関係者への周知」を愛知県に準拠し義務付けることとします。原則としてすべての工事が対象となりますが、明らかにWBGTが28度以上又は気温が31度以上とならない作業期間の工事は対象外とすることができます。
工事現場における熱中症対策に係る経費に関して現場管理費を補正することとします。「愛知中部水道企業団熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」(以下「試行要領」という。)に基づき、適切に対応してください。
参考様式(1,2,3)の作成方法については、「熱中症対策に資する現場管理費を補正する場合の提出資料の作成方法(別紙1、別紙2)」(以下「提出資料の作成方法」という。)を参照してください。
作業員個人にかかる費用(塩飴、経口補給水液等効果的な飲料水、冷感スプレー、空調機能付作業服、首掛クーラ及び熱中症対策キット等)が現場管理費補正の対象となります。
詳しくはコチラの試行要領、参考様式(1,2,3)、提出資料の作成方法をご確認ください。
令和8年4月1日以降に発注する工事から適用します。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
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