愛知中部水道企業団では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
次のような言動は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当することがあります。
(1)性的な事実関係を尋ねること
(2)性的な冗談、からかいまたは発言をすること
(3)性的な関係を強要すること
(4)必要なく身体に触れること
(5)私的な食事、交際または面会等を執拗に求めること
(6)電子メールやSNS等を利用して、私的または不適切な連絡をすること
(7)その他、求職者等に人格または尊厳を侵害し、求職活動等を妨げる性的な言動
愛知中部水道企業団の採用試験過程において、ハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合や、不快・不適切な対応があった場合は、速やかに以下の専用窓口までご相談ください。
●相談内容の秘密は厳守いたします。
●相談を行ったこと、または事実関係の関係に協力したことを理由として、合否判断に悪影響が及ぶことは一切ありません。
相談窓口:総務課 庶務人事グループ
電話番号:0561-38-0036 ※平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)
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愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
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